アルバイトの本音はどうなのでしょうか?
職種別に経験者の実体験をまとめました。
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アルバイトと正社員の違いは様々ありますが、まっさきに思い浮かぶのが各種保険ではないでしょうか。
アルバイトで働いたら保険がなくて正社員は保険がある、なんて思い込んでいる方は多いでしょう。
アルバイトも正社員と同様、社会保険も雇用保険も適用されるんですよ。
社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことです。
学生だろうとアルバイトだろうと20歳になれば払う義務があります。
健康保険は、毎月保険料を払えば病院の治療費が安くなるものです。
あなたが学生なら、親の保険に扶養家族として入っているはずです。
厚生年金保険とは、20歳を超えたら少しずつ支払い、65歳以上で給付される、いわゆる「年金」です。
最近では消えた年金問題とかで話題が多いですよね。
正社員なら健康保険と厚生年金保険をあわせた社会保険は、給料から天引きされます。
アルバイトでも正社員の4分の3以上の時間働いていれば、正社員と同様に社会保険が適用され、給料から天引きされることになります。
「給料減るなら適用されない方がいいんじゃない?」と思ったあなた、考えが甘いです。
給料から天引きされている社会保険料は、全部ではなく、残りの社会保険料は雇っている企業が負担することになっています。
個人で国民健康保険料と国民年金保険料を支払うより、社会保険の方がずっと得なんです。
どうしても個人の国民年金保険料だと払ってない人は多いでしょう。
社会保険であれば、払う金額も安く、手続きは会社が全部してくれるので楽といえば楽ですね。
アルバイトで勤務時間が長いのなら、今すぐ給料明細をチェックしてみてください。
社会保険料が天引きされていないのなら、アルバイト先にかけあってみましょう。
次は雇用保険についてです。
雇用保険とは、失業したときのためにかけておく保険のことです。
雇用保険に加入しておけば、失業中でも国から少しだけお金が支払われます。
アルバイトにも雇用保険は適用されますが、条件があります。
1週間に20時間以上働いていることと、1年以上働く見込みがあることが雇用保険に加入する条件です。
加入すれば保険料を月々支払う必要がありますが、これも正社員、アルバイトともに給料から天引きされます。
雇用保険は社会保険と違いアルバイトまで加入させると雇う側には負担が増えてしまいます。
どうしても雇用保険に加入したいなら自分から申し出ないと無理だと思います。
ただし学生アルバイトが雇用保険に加入する場合は、さらに条件があります。
その条件とは、夜間か通信制の学校に通っていることです。
この条件は「昼間の学校に通っている以上、あくまで本分はアルバイトではなく勉強」ということのようです。
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