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アルバイトで雇用保険、ゲットだぜ!

別項で「アルバイトが雇用保険にいかに加入するか」を説明しました。

ここでは「雇用保険をいかに受け取るか」について説明します。

雇用保険は、失業したらすぐに受け取れるものではないのです。

受け取るための手続をしなければなりません。


まずは前のアルバイト先(もしくは現在のアルバイト先)の勤務状態をチェックしましょう。

まず1つめに、半年以上雇用保険料を払い続けていたか。

2つめに、月に14日以上、かつ半年以上働いていたか。

この2つは、雇用保険を受け取るために絶対に必要な条件です。

雇用保険に加入していても、すぐにアルバイトをやめれば、雇用保険は支払われません。


そして雇用保険を受け取るためにもっとも大切な条件があります。

その条件とは、次のアルバイトをすぐに、もしくは正社員としての就職が可能で、働く意志があるかです。

雇用保険が貰えるから次のアルバイト先はまだまだ探さなくていいや。

なんて甘いことはできないようになっているのです。

アルバイトで雇用保険、ゲットだぜ!

この3つをクリアできていれば、アルバイトを辞めた時にもらう離職票を持ってハローワークへ行きましょう。

ここから先はハローワークの言う通りに手続きすれば大丈夫です。

また、雇用保険は自分の都合でアルバイトを辞めた場合よりも、雇う側の都合でアルバイトを辞めさせられた場合の方が早く支給されます。

このことを覚えておくといいと思います。


別項でお話した「アルバイト先が雇用保険に加入させてくれない」パターンですが、アルバイトを辞めた後でもなんとかなるのです。

まずアルバイトを辞める前に、自分が雇用保険に加入できる条件を満たしていたことを証明できる物を用意しておくことが必要です。

給与明細やタイムカードのコピーがあれば証明できると思います。

これらの証拠が用意できればそれを持ってハローワークへ行きましょう。

この場合の雇用保険の手続きには離職票はいりません。

というより、離職票は雇用保険に加入してなければもらえません。

証拠をハローワークに持って行き「アルバイトでも雇用保険に加入できる条件を満たしていたのに、雇う側が雇用保険に加入させてくれなかった」と熱弁しましょう。

条件を満たしているアルバイトを雇用保険に加入させないのは違法行為ですから大丈夫です。

ハローワークが雇う側の違法を認めれば、2年前までさかのぼって雇用保険に加入することができます。

そうなれば、そこから先はハローワークにおまかせして大丈夫です。


雇用保険を受け取るのは、どのような場合であれ結構面倒なことです。

しかし、面倒な雇用保険の手続きをすればお金をもらえると思えばどんなに面倒でも手続きしようと思いますよね。

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