アルバイト

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アルバイトの労災保険

アルバイトだから労災保険は関係ないと思っていませんか?

正社員だろうとアルバイトだろうと労災保険は適用されるものなのです。

そこで労災保険について少し勉強してみましょう。


労災保険とは、業務上または通勤上で起きた災害によるけがなどの治療費を補償してくれる制度のことです。

例えば、宅配のアルバイトで転んでけがをしたり、調理補助のアルバイトでやけどをしたりした時の治療費を雇う側が出してくれる制度です。


ちなみに、労災保険と雇用保険を合わせて労働保険と呼びます。

保険のことばかりでうんざりかもしれませんが、アルバイトだからこそ社会保険や雇用保険、労災保険は抑えておかないとダメです!

フリーターならなおさら大事なことです。

社会保険や雇用保険、労災保険に加入しているかしてないかでは全く違いますからね。

知らなかった場合は大損することだってあるんですから。


では労災保険の説明に戻ります。

社会保険と雇用保険に関しては、アルバイトが加入するには、ある程度の条件がありました。

簡単に言うと少ししか働いてないアルバイトは、社会保険の手続も自分でしなければなりませんし、雇用保険にも入れません。

しかし、この労災保険だけは、条件も無く、手続きもな〜んにもしなくても大丈夫なんです。

アルバイトの労災保険

アルバイトには労災保険はないと聞いたことがある人は多いと思います。

給料明細を見てもそれらしき項目はのっていません。

保険料を払っていないからといって労災保険がない、ということではないのです。

労災保険に加入しなければならないのは正社員、アルバイトなどの労働者ではなく、事業主、つまり雇う側なのです。

保険料もすべて事業主持ち、給料からの天引きはありません。


どのような事業主がどのような労働者を雇おうとも、その時点で労災保険に加入しなければならにのです。

アルバイトには労災なんてない!」と言い張る事業主は、まったく労災保険に加入していないか、労災保険に対して無知かどちらかです。

雇う側が労災保険に加入していなかった場合、業務上や通勤上でけがをしたらどうなるのかが気になりますよね。

また、雇う側が労災の適用をしぶったらどうなるのでしょう?

そのような時でも大丈夫なのです。

労災の申請をするのは雇う側でなくアルバイト個人だからです。

業務上や通勤上のアルバイト中にけがをしたら、まず会社に「労災のことで」と相談しましょう。

会社側の反応がいまひとつなら労働基準監督署に相談してみましょう。

もし雇う側が未加入でも雇用保険と同じくさかのぼって加入させるパターンもあります。

何もせず泣き寝入りする前に労基署へ足を運びましょう。

そうすれば労災保険が適用されるでしょう。

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